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2010年3月 ニューヨーク南地区連邦地裁は、Myriad Genetics, Incの有する乳癌・卵巣癌関連遺伝子に関する7つの特許について、「特許は無効」との判決を出した。判旨は、単離されたDNAは、自然の産物と「著しく異なる(markedly different)」ものではないから特許対象ではないというもので、単離された遺伝子に特許を認めてきた米国特許商標庁の長年の方針を根本から否定するものであった。
欧州連合裁判所は、遺伝子に関する特許を有する特許権者が、遺伝子情報が機能していない状態では当該特許権を行使することができないことを確認した。 知財高裁は、審判請求理由補充書に記載された実験結果を参酌して、本願発明が顕著な効果を有すると認定し、審決を取り消した。 |
資料 |
・「先端医療分野における特許保護の在り方について」 2009年5月29日 知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会先端医療特許検討委員会 |