【子供用椅子の形態につき「商品等表示」該当性及び著作権侵害が否定された事例】
投稿日:2026年6月9日 |
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著者:弁護士 盛田 真智子
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参照条文/キーワード/論点 |
不正競争防止法2条1項1号、2号/商品等表示/商品形態/特別顕著性/周知性/応用美術/著作物性/複製・翻案 |
ポイント
※本判決は、子供用椅子の形態について、不正競争防止法2条1項1号、2号の「商品等表示」に該当するためには、特別顕著性及び周知性を備える必要があるとした上で、原告が特定した形態的特徴は、多様な非類似形態を含むもので外延が不明確であり、「商品等表示」として保護される範囲を画するものとはいえないとして、商品等表示該当性が否定された。 |
判決概要 |
| 裁判所 | 東京地方裁判所民事第40部 |
| 判決言渡日 | 令和5年9月28日 |
| 事件番号 | 令和5年(ワ)第31529号 |
| 事件名 | 不正競争行為差止等請求事件 |
| 裁判長裁判官
裁判官 裁判官 |
中島 基至
小田 誉太郎 尾池 悠子 |
事案の概要
家具デザイナーであるA(以下「訴外A」という。)は、製品名を「TRIPP TRAPP」とする別紙原告製品目録記載の椅子(以下「原告製品」という。)をデザインし、原告オプスヴィック社に対し、原告製品に係る著作権を譲渡した。
原告ストッケ社は、原告オプスヴィック社から上記著作権の独占的利用権を取得し、原告製品を製造販売等している。他方、被告は、別紙被告製品目録記載の各製品(以下、別紙被告製品目録記載1の製品を「被告製品1」、別紙被告製品目録記載2の製品を「被告製品2」といい、被告製品1及び被告製品2を併せて「被告各製品」という。)を製造販売等している。
本件は、原告らが、被告による被告各製品の製造販売等の行為は、原告製品の商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為に該当し、仮に不正競争行為に該当しないとしても、原告製品の著作権(原告オプスヴィック社が有するもの)及びその独占的利用権(原告ストッケ社が有するもの)の各侵害行為を構成し、仮に不正競争行為に該当せず又は著作権及びその独占的利用権の各侵害行為を構成しないとしても、取引における自由競争の範囲を逸脱する行為であり、原告らの営業上の利益を侵害すると各主張して、被告に対し、①原告オプスヴィック社は、主位的に不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項及び2項に基づき、予備的に著作権法112条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的に不競法4条及び5条3項1号、予備的に著作権法114条3項又は民法709条に基づき、損害金の支払を求め、②原告ストッケ社は、不競法3条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的に不競法4条及び5条3項1号、予備的に著作権法114条2項の類推適用又は民法709条に基づき、損害金の支払を求め、③原告らは、不正競争防止法14条又は民法723条に基づき、別紙謝罪広告目録記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。
| 原告製品 | 被告製品1 | 被告製品2 |
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